同一労働同一賃金ガイドラインの
見直し案を公表
厚生労働省は2025年11月、同一労働同同一賃金ガイドラインの見直し案を公表しました。短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と、いわゆる正社員との格差との間に待遇差について、どのような差が不合理と評価され得るかを示す内容を、近年の最高裁・高裁判決を踏まえて整理しなおしました。
退職手当(退職金)については、その性質・目的を「労務の対価の後払い」「功労報償」等、複合的なものとしたうえで、短時間・有期雇用労働者にも同様の目的が妥当するにもかかわらず、職務内容や配置の範囲の違いに見合う退職手当を支給せず、代替的な基本給の上乗せなどを行っていない場合には、不合理な待遇差と判断されうるとしています。
