障がい者の雇用を守る闘い                                    
障がい者解雇事件の経過
 OKIの障がい者解雇事件とは
 
2013年9月に契約社員として入社したAさんは、緑内障(5月視覚6級取得)が悪化して契約業務である現場代理人で
必要な自動車運転ができなくなり会社に障害者雇用を申し入れましたが、会社は業務成績を理由に拒絶して
2015年9月に雇止め(解雇)。電機・情報ユニオン(労組)に加入し「障がい者雇用」を確保するよう交渉しています。
 
 東京労働局の助言・指導文書は ⇒ こちら

 「助言・指導」文書に書かれた法律
   労働契約法第19条
     有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に
    労働者が当該有期労働契約の申し込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申し込みをした場合で
    あって、使用者が当該申し込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
    使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾したものとみなす。
    1、当該労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことに      より当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当       該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
    2、当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものとの期待することについて合理的      な理由があるものと認められること。

  障害者の雇用促進に対する法律とは
    1、雇用分野での障害者差別を禁止
     募集・採用・賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別を禁止します。
      〈採用後〉
       ◆労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる扱いをすること
    2、合理的配慮の提供義務
    3、相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
     事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められます。
     また、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

  虐待防止法とは
   定義
   1、「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害が」ある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・
     社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
   2、「障害者虐待」とは、①擁護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。



あきらめず、たたかって良かった
  3.11OKI障がい者解雇事件勝利報告集会が開かれました


OKI
が契約社員を契約途中で緑内障が悪化した事を理由に解雇。

会社との団体交渉、東京労働局からの「助言・指導」、OKI本

社への要請行動など、粘り強い運動を展開し2年あまりで勝利

和解を勝ち取ることができました。たたかいを振り返った本人

は「あきらめず、たたかって良かった」と挨拶しました。

集会には松森東京地方労働組合評議会事務局長、田中全日本障

害者協議会代表理事、大滝港区議会議員を始め、電機・情報ユニ

オン、沖電気の職場を明るくする会、地域の労働組合などが参加

し、祝福の挨拶がありました。



9月26日 沖電気富岡工場(西門)で宣伝 あすなろ配布


 9月25日 高崎線・本庄駅で市民に宣伝、チラシ配布


 9月1日 高崎工場で宣伝

    
      7月27日のOKI本社抗議・要請行動


7月30日の赤旗記事

電機・情報ユニオンの全国ビラは ⇒ こちら

発行したあすなろ
   特別号16  許すな!OKIの契約社員切り! OKIは障害者雇用法を順守しろ!
            病気を発症した契約社員の雇止めを許して良いのか
   特別号17  OKIの「契約社員の雇止め」 東京労働局の「助言・指導」に従え!

   18年1月特別号 沖電気の契約社員解雇事件和解成立  障害者が安心して働ける企業に!

12.7全労連・東京地評争議支援総行動 ルネサス本社前集会で米田委員長の解決報告は ⇒ こちら
 

これまでの経過・関連する動き

2013年9月 OKIに交通・防災システム事業部工事案件の現場代理人業務として1年更新の契約社員として入社
2015年1月 持病の緑内障が悪化し会社に2015年4月に上司に対して今まで身につけてきたスキルを活かした業務を探してもらいたいと申          し入れ ⇒ 4月上司から「他の業務はないので、雇用契約が更新されないかも知れない」回答を受けた
2015年7月 電機・情報ユニオンに相談・加入
          8月から会社に対して「障害者の雇用促進に対する法律」および「労働契約法」に基づいてAさんが今まで身につけてきたスキル           を活かした職務・他部署での職務が遂行できるよう配慮を求め団体交渉を申し入れ(3回実施)
          ⇒ 9月会社は一方的にAさんの業務能力不足を理由に、団体交渉中に解雇(契約を更新せず)
2015年10月 東京労働局に障がい者雇用を求める助言・指導申告
 ⇒ 11月5日 東京労働局はOKIに口頭の「助言・指導」実施 ⇒ その場で会社はAさんの業務能力不足を理由に「助言・指導」を拒絶
2015年11月 東京労働局の「助言・指導」を受けて団体交渉実施 ⇒ 会社は、「助言・指導」はなかったと回答
           OKIコンプライアンス委員会へ社員通報 ⇒ 2016年4月のコンプライアンス委員会は「助言・指導」はなかったと回答
2016年4月 東京労働局の「助言・指導」の開示書を個人情報開示で入手
      6月 株主総会で雇用継続申し入れ ⇒ 具体的な「助言・指導」はなかったと回答
  6月~8月 ユニオンは、会社の主張する能力不足調査実施
          ⇒ 組合が直接所沢市役所営繕課に会社が主張する内容について問合わせた結果、当時の主任は『交代要求したことはない』
          『OKIが主張するような「仕事が出来ない、コミュニケーション能力がない、下請け業者への対応が出来ない」などのことはなかっ          た』ことを回答   
          ※ 所沢市役所工事完了時には78点という高得点を確認。(前年は73点)
      10月 助言・指導開示書と所沢市役所営繕課の回答結果を受け、第5回団体交渉実施
          ⇒ 会社は回答不可能、雇用継続の検討を持ち帰った
          ⇒ 後日、雇用継続不可を通知
     11月 東京労働局へ株主総会発言を証拠に助言・指導文書を発行するように要求
     12月 東京労働局は、助言・指導文書を発行しOKIに通知
2017年
   1月29日 沖電気の職場を明るくする会で励ます会開催
   2月3日  第6回団体交渉 ⇒ OKIは、法律に違反していないと回答
   3月     コンプライアンス委員会へ「助言・指導」はなかったとの回答の訂正を要求
   3月27日 全労連、東京地評、電機・情報ユニオンの省厚生労働省交渉で本人訴え
   5月1日  各地のメーデーで横断幕で宣伝
    ⇒ 5月 コンプライアンス委員会の回答はなく、人事部から「個別案件には答えられない」との回答
      6月  株主総会で雇用継続申し入れ  ⇒  「個別案件には答えられない」回答
   7月9日  支援集会            支援集会決議は ⇒ こちら
   7月27日 OKI本社抗議・要請行動  沖電気への要請書は ⇒ こちら
          その後各工場、駅頭で宣伝、チラシ配布
   9月1日  群馬・高崎工場前で宣伝行動 
   9月3日  群馬県労会議定期大会で障がい者解雇事件の報告
   9月16日 電機懇談会総会
   9月17日 電機・情報ユニオン定期大会で訴え
   9月25日 埼玉・本庄駅頭で宣伝行動 「障がい者を解雇するなんて沖はおかしいね」と地域の人の言葉
  10月29日 視力障害者雇用促進シンポジウムで報告と支援のお願い
  10月27日、11月9日 12.7東京総行動統一オルグ 都内23区の労働組合本部、支部、分会へ沖障がい者解雇事件の報告
  11月25日 沖電気の職場を明るくする会第33回定期総会で本人訴え 「弱くて困った人たちの力になれるように頑張りたい」
  11月27日 沖電気本社にて和解成立
2018年
   3月11日 OKI障がい者解雇事件勝利報告集会開催